Uni 03-07-2013 -プロモーション活動用の商品輸出に対する税務政策に関するガイダンス日付: 17/7/2013 | 3:21:24 PM プロモーション活動用の商品輸出に対する税務政策に関する2013年06月07日付けの租税総局のオフィシャルレター第1890/TCT-CS号 
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		付加価値税について:企業は付加価値税の課税商品・サービスの生産・経営の目的にするプロモーション・広告のために、商品を使用する場合。当該商品の仕入れ付加価値税を控除できる。
 
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		法人税について:プロモーション・広告の費用は次の条件を満たせば、損金として認められる。実際に、企業の生産・経営活動に関連し発生し、インボイス・法的証書を十分に取得すること。また、当該費用は損金の10%を超えないこと。(新設立企業に対し、最初3年間で損金の15%を超えないこと)
 
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		プロモーション用の商品輸出は商売促進に関する現行規定及びオフィシャルレター第11460/BCT-XNK号に記載される商工章の意見を遵守しなければならない。
 
 
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